最高裁判所第二小法廷 昭和50年(あ)443号 決定
決定理由
憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件各控訴申立後控訴審第一回公判期日に至るまでの間ほぼ所論の年月を経過していることはその指摘するとおりであるが、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して考えると、本件においてはいまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態にまで立ち至ったものとすべきでないことが明らかである(。)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
決定理由
憲法三七条違反をいう点は、記録によると、本件各控訴申立後控訴審第一回公判期日に至るまでの間ほぼ所論の年月を経過していることはその指摘するとおりであるが、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して考えると、本件においてはいまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態にまで立ち至ったものとすべきでないことが明らかである(。)